医療費控除の手続きで、領収書をどう扱うか
国税庁によると、医療費控除を受けるには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添付します。領収書は確定申告書に添付する必要はありませんが、確定申告の期限から5年間は、税務署から領収書を見せるよう、または出すよう求められることがあります(タックスアンサーNo.1120・2026年10月30日確認)。
健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると、明細書の記入を簡単にできます。添付した医療費通知に載っている分の領収書は、税務署から求められることはありません(同)。
- 控除される金額は、1年間に払った医療費から保険金などで補てんされる額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を引いた額で、最高200万円(同)。
- どの支払いが対象になるかの判断は、国税庁の案内や税務署で確かめる。