会社の健診の代わりに、結果を出すことができる
労働安全衛生法第66条第5項は、労働者は会社(事業者)が行う健康診断を受けなければならないとしたうえで、会社が指定した医師の健診を希望しない場合に、ほかの医師が行うこれに相当する健診を受け、その結果を証明する書面を会社に出したときはこの限りでない、と定めています(e-Gov法令検索で2026年11月4日確認)。
人間ドックの結果を会社の健診の代わりにできるか、どの項目が載っていればよいか、いつまでに出すかは会社によって違います。出す前に、会社の案内や担当者に確かめてください。