請求書に押印は必要か
制度の側から見ると、押印は請求書の要件ではありません。国税庁が示す適格請求書(インボイス)の記載事項は、発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称——の6項目で、押印はここに含まれていません。押印がない請求書でも適格請求書として成立します。
一方で、実務では押印を求められることがあります。取引先の受領・照合の運用や社内規程で「社印のある請求書」と決まっている場合、こちらが制度上不要だと主張しても支払処理は進みません。押すかどうかは制度ではなく、相手と自社の運用で決まる、というのが正確なところです。判断がつかない場合は、取引先の経理担当に一度確認してください。
- 制度上の必須事項ではない(適格請求書の記載事項6項目に押印は無い)
- 取引先の様式・社内規程で求められることは実務上ある
- 押す場合、角印は会社名の右側に、社名の文字に少し重ねて押すのが一般的な慣習