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登記・供託オンライン申請の容量制限は1申請10〜20MB|超えたときの対処法

登記のオンライン申請で「データ容量が上限を超えています」と弾かれていませんか?登記ねっとの1申請あたりの容量は、不動産登記・商業/法人登記で15MB、その他の申請では10MBです(2026年6月時点)。登記原因証明情報や委任状などのスキャンPDFは高解像度になりがちで、複数添付すると簡単に上限へ達します。このページの圧縮ツールなら、判読性を保つ「標準圧縮」でその場で軽量化できます。登記書類はサーバーに送信されません。

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登記オンライン申請の容量対策に選ばれる理由

判読性を保って、上限内に。

文字・印影を保ったまま削減

判読性重視の標準圧縮

登記書類に求められる判読性を考慮し、画質と削減率のバランスが取れた標準圧縮を推奨。圧縮後の確認ポイントも明示しています。

士業の情報管理と整合

依頼者の書類が外部に出ない

登記原因証明情報・印鑑証明書・委任状を外部サーバーに預けずに軽量化。ブラウザ内処理なので情報管理規程に抵触しにくい構成です。

インストール不要・即処理

申請直前でも間に合う

ソフトのインストールや会員登録なしで、ブラウザを開いてすぐ圧縮。オンライン申請の締切間際でもその場で対処できます。

本ページの上限値は2026年6月時点で登記・供託オンライン申請システム公式サイト(touki-kyoutaku-online.moj.go.jp)を確認したものです。

申請種別ごとの容量上限(公式情報の整理)

上限は「1申請あたり」(申請情報+添付情報の合計)で規定されています。

  • 不動産登記・商業/法人登記の申請: 15MB(商業・法人登記の登記事項提出書を除く)
  • 動産譲渡登記・債権譲渡登記の申請: 20MB
  • 上記以外の申請(供託等): 10MB
  • 添付ファイル形式: PDFが基本(手続により .bmp / .xml / .tif / .txt 等も可)

容量超過したときの対処手順

登記書類は判読性が重要なので、圧縮は段階的に行うのが安全です。

  1. 1申請データ全体のサイズを確認し、どの添付PDFが大きいかを特定する。
  2. 2大きいPDFをこのページの圧縮ツールに投入し、まず「標準圧縮」を試す(判読性と削減率のバランスが良い)。
  3. 3圧縮後のPDFを開き、文字・印影・図面が明瞭に判読できることを必ず確認する。
  4. 4差し替えて申請全体の容量を再計算。上限内に収まったら申請を送信する。
  5. 5標準圧縮でも収まらない場合は、スキャン解像度を200dpi程度に下げて再スキャンすることも検討する。

司法書士・法務担当者向けの実務メモ

オンライン申請の容量対策として、スキャン段階からの工夫が効きます。

  • 添付書類のスキャンは200〜300dpi・白黒またはグレースケールが容量と判読性のバランスが良い
  • カラースキャンが必要なのは印影の色が意味を持つ場合など限定的
  • 複数の添付書類をまとめた1つの巨大PDFより、書類ごとに分けたほうが容量管理がしやすい
  • MamePDFはブラウザ完結のため、依頼者の機密書類を外部サービスに出さずに軽量化できる(事務所の情報管理規程とも整合しやすい)

用語の定義

登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと・供託ねっと)
法務省が運営する、不動産登記・商業/法人登記・動産/債権譲渡登記・供託などの申請をオンラインで行うシステム。申請書情報に加えて、登記原因証明情報などの添付書類をPDF等で送信する。
1申請あたりの容量上限
申請情報(申請書データ)と添付情報(PDF等)を合わせた1申請全体の容量制限。不動産登記・商業/法人登記は15MB、動産譲渡・債権譲渡登記は20MB、その他の申請は10MB。個別ファイルではなく申請全体での規定である点に注意。
添付書類の画質要件
登記の添付書類は記載内容が明瞭に判読できることが求められる。容量を抑えるために圧縮する場合も、文字や印影がつぶれない程度の画質を保つ必要があり、強圧縮より標準圧縮が適している。

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