申請種別ごとの容量上限(公式情報の整理)
上限は「1申請あたり」(申請情報+添付情報の合計)で規定されています。
- 不動産登記・商業/法人登記の申請: 15MB(商業・法人登記の登記事項提出書を除く)
- 動産譲渡登記・債権譲渡登記の申請: 20MB
- 上記以外の申請(供託等): 10MB
- 添付ファイル形式: PDFが基本(手続により .bmp / .xml / .tif / .txt 等も可)
登記のオンライン申請で「データ容量が上限を超えています」と弾かれていませんか?登記ねっとの1申請あたりの容量は、不動産登記・商業/法人登記で15MB、その他の申請では10MBです(2026年6月時点)。登記原因証明情報や委任状などのスキャンPDFは高解像度になりがちで、複数添付すると簡単に上限へ達します。このページの圧縮ツールなら、判読性を保つ「標準圧縮」でその場で軽量化できます。登記書類はサーバーに送信されません。
判読性を保って、上限内に。
文字・印影を保ったまま削減
登記書類に求められる判読性を考慮し、画質と削減率のバランスが取れた標準圧縮を推奨。圧縮後の確認ポイントも明示しています。
士業の情報管理と整合
登記原因証明情報・印鑑証明書・委任状を外部サーバーに預けずに軽量化。ブラウザ内処理なので情報管理規程に抵触しにくい構成です。
インストール不要・即処理
ソフトのインストールや会員登録なしで、ブラウザを開いてすぐ圧縮。オンライン申請の締切間際でもその場で対処できます。
本ページの上限値は2026年6月時点で登記・供託オンライン申請システム公式サイト(touki-kyoutaku-online.moj.go.jp)を確認したものです。
上限は「1申請あたり」(申請情報+添付情報の合計)で規定されています。
登記書類は判読性が重要なので、圧縮は段階的に行うのが安全です。
オンライン申請の容量対策として、スキャン段階からの工夫が効きます。
すべて完全無料・登録不要・ブラウザ完結
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